2015.02.19 コラム 「クラブNOON裁判」再び無罪判決を獲得しました 岩佐 賢次 ■1 事案の概要 この事件は、クラブNOONの実質的経営者(以下、「オーナー」と言います。)が,大阪府公安委員会の許可を得ず,「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ,かつ飲食させる営業」 …続きを読む