職場において、顧客からの「カスタマーハラスメント」を受け、精神疾患を発症したり、職場を離れてしまうという被害が、社会的に問題視されています。一般的にカスハラとは、顧客や取引先から労働者に対して業務に関 …続きを読む
問い
離婚した夫が約束した養育費を払ってくれませんが、どうしたらいいでしょうか。
答え
離婚するときに、子どもの養育費を決める際、口約束だけでは、養育費が支払われなくなったときに、強制的に支払わせる手段がなく、お勧めできません。
公正証書を作成する方法か、調停で定める方法で養育費について合意しておけば、義務者が養育費を払わなくなった場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行を申し立てる場合、義務者の給与や銀行口座など、財産を特定して申し立てなければなりませんが、義務者が転職してしまい、勤務先が分からないことがあります。
そこで、民事執行法が改正され、裁判所から、義務者が居住する市町村や年金事務所に問い合わせをして、義務者の勤務先を書面で回答させることができる「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。
この制度により、養育費の不払いがあっても、給与などの差押えをしやすくなりました。
養育費の取り決めや、不払いが発生したときの強制執行申立は、弁護士が行うことで、よりスムーズになります。離婚にあたり、養育費をしっかり取り決めたいと考えている方は、当事務所の弁護士までご相談を。