2026.05.11 コラム ある日の相談=亡夫の自宅の相続登記と住み続ける権利 ある日60歳を越えた女性から相談をうけた。「夫は5年ほど前に死亡し、夫名義の自宅の土地建物に1人で住んでいる。夫は私とは再婚で、若いときに離婚した先妻さんとの間に男の子がいて養育費は未払いもあると聞い …続きを読む >> 新着情報一覧