問い 私は結婚して東北地方で生活していましたが、離婚しようと考え、大阪の実家に戻ってきました。離婚の手続をするためには、東北地方の家庭裁判所に申立てをしなくてはなりませんか。 答え 離婚 …続きを読む
問い
私は結婚して東北地方で生活していましたが、離婚しようと考え、大阪の実家に戻ってきました。離婚の手続をするためには、東北地方の家庭裁判所に申立てをしなくてはなりませんか。
答え
離婚しようとする場合、通常、まずは直接話し合いをする(手紙等の方法も含む)、まとまらなければ離婚調停、それでも無理なら離婚裁判と進みます。
離婚調停は、相手の住所を管轄する家庭裁判所(相談者の場合は東北地方)に申立てなければなりません。ただ、家事事件手続法が改正され、調停の期日は、裁判所が相当と認める場合には、電話やウェブ会議を利用して、実施することが出来るようになっています。令和7年3月からは、ウェブ会議で調停を成立させることも可能になりました。これらの方法を利用して、遠方の家庭裁判所でも、交通費などを気にせずに、調停を申立することが可能になっています。
また、離婚裁判は、原告の住所を管轄する家庭裁判所に提訴できますので、大阪の家庭裁判所で行うことが出来ます。
当事者間では、話し合いがしづらいことも多いでしょう。調停前の交渉段階から、弁護士に依頼していただけますので、気軽にご相談ください。