問い 母が亡くなり、私たち子ども3人が母の家や預金を相続することになりました。しかし、兄が認知症で寝たきりになっており、意思疎通が難しく、名前も書けません。このような場合どうやって相続の手続きを進めた …続きを読む
問い
母が亡くなり、私たち子ども3人が母の家や預金を相続することになりました。しかし、兄が認知症で寝たきりになっており、意思疎通が難しく、名前も書けません。このような場合どうやって相続の手続きを進めたら良いですか?
答え
亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐためには、相続人全員が遺産分割について合意することが必要です。例えば、相続人の1人が不動産を相続するためには、相続人全員がこれに同意する内容の遺産分割協議書を作成しなければなりません。
しかし、相続人が認知症などで、自己の判断によって意思表示をする能力を失っている場合、相続人本人では有効な遺産分割をすることができません。そのため、このような場合は、家庭裁判所が選任する成年後見人が本人の代わりに遺産分割について判断し合意をすることになります。
まず、家庭裁判所に成年後見人を選任して欲しい旨の申立てをしなければなりませんが、本人・配偶者の他4親等内の親族は申立人になることができます。申立てには診断書や戸籍謄本など必要書類をそろえる必要があり、煩雑な手続きになりますので、弁護士にご相談ください。