問い 知人が住んでいる分譲マンションの隣家が「ゴミ屋敷」となっています。住居内だけでなくベランダにもゴミが散乱し、悪臭や害虫も発生し、隣の住人はとても困っています。何か良い方法はありますか。 &nbs …続きを読む
問い
知人が住んでいる分譲マンションの隣家が「ゴミ屋敷」となっています。住居内だけでなくベランダにもゴミが散乱し、悪臭や害虫も発生し、隣の住人はとても困っています。何か良い方法はありますか。
答え
いわゆる「ゴミ屋敷」問題は大きな社会問題となっていますね。2023年4月から、管理不全(ゴミ屋敷状態もそれに含まれる)の土地や建物(一戸建て)について、困っている周囲の者の申立によって裁判所から管理人が選ばれ、管理人がゴミの処分などを行うことができる制度が始まっています。マンションについて同様の制度の法律案ができており国会に提出予定です。
マンションの場合は、新しい法律ができる前でも、「共同の利益に反する行為」として、マンション管理組合の理事長にて、ゴミ屋敷となっているマンション所有者にベランダ及び住居内のゴミ処分など、適切な管理を要求することができます。要求しても実行されない場合は、弁護士に依頼して裁判所からの命令や強制執行も可能です。その場合、ゴミの処分費用の他に、事前に規約を整備して弁護士費用を相手負担にできる方法もあります。