昨年10月13日に閉幕した大阪・関西万博は、一般来場者が2557万人で、大阪万博協会は万博運営費が230億円から280億円の黒字だったとし、吉村大阪府知事も大きな成果だとあたかも万博は大成功したと強調 …続きを読む
優性保護法によって障がいを理由に「不妊手術」を強制された事件で、昨年7月最高裁判所は国の法的責任を認める画期的な判決をだしました。この裁判では「除斥」(じょせき)が大きな争点でした。除斥は時効に似た制度で、不法行為から20年以上経っていると加害者の法的責任が一律になくなるというものです。
政府は、不妊手術は法律による適法なものという姿勢をとり続けていましたから、被害者が裁判すること自体が困難でした。これまでの多くの公害裁判・労災裁判、そして私が現在担当している「集団予防接種における注射器の使い回しによるB型肝炎訴訟」でも、この「除斥」で救済が拒否されてきました。多くの被害者の長年の運動の結果、4年前の改正民法の施行で、今後は、除斥を適用しないことになり、今回の裁判で、既に20年が経過した事件で、最高裁は、①被害が重大で、②権利行使が困難であったこと、③国が多数の被害者に対して長年救済に背を向けてきたことなどを理由にして、「著しく正義公平の理念に反し、到底容認することができない場合」には除斥の主張は認められないとしました。B型肝炎訴訟でも、この最高裁判決を活かして、簡単ではありませんが、除斥の壁を崩していきたいと思います。