今年の5月22日、東京高裁で軽井沢スキーバス事故に関わるバス会社の社長と運行管理者の2名が業務上過失致死傷罪の責任を問われた刑事事件の控訴審判決がありました。利益の確保を優先して輸送の安全の確保を軽視 …続きを読む
問い
たいして親しくもない知人に街中で撮影され、承諾なくSNSに投稿されて不愉快です。何か文句をいえませんか。
答え
肖像権は人格権(憲法13条)に由来するもので、人は「みだりに」自己の容貌を撮影・公表されない権利を有していますが、他方、撮影する者の正当な表現行為(憲法21条)も保障する必要があります。
そこで、裁判所は、①私生活の領域(自宅など)については、それが公共の利害に関する事項(たとえば犯罪行為の場面など)でない限り肖像(写真・動画)の撮影・公表を違法とし、他方、②公的な領域(街中など)については、それがあなたを侮辱するとか、平穏な生活を害するおそれがあるなど、「受忍限度」を超えた場合に限り違法としています。
この「受忍限度」は「社会通念」により客観的に決まるもので、個人の主観によるものではありません(なお、テレビ報道で人々の容貌がことごとくモザイク処理されているのはやや過剰反応といえるかもしれません)。
これとは別に、肖像があなたの社会的評価を下げるものであれば、名誉毀損となる場合もあります。
いずれも、違法となる場合は、損害賠償と肖像の削除を請求することができます。