コラム

公正証書遺言のすすめ

2022.04.10

Xさんは、義理の甥Yさんに財産を残したいと希望していましたが、重病で身体が大変弱っていました。私は相談を受け、急いで、公証人に施設に出張して遺言を作成してもらう手配をしました。Xさんは「Yさんに全ての財を残したいとはっきり話しましたが、字を書く力は残っていませんでした。公証人が「署名できなかった」と記載して、公正証書遺言を作成しました。公正証書遺言作成の日後にXさんは亡くなりましたが、最後意思を遺に残し、実現することが出来また。 

公正証書遺言は、費用や証人が必要で、自筆で書く自筆証書遺言に比べると、面倒な印があるかもれません。かし、Xさんのケースのように、 遺言者病院や施設に入所している合でも公証人が出張してくれますし、文字を書けない状態でも作成が可能です。 

また、自筆証書遺言は、執行(遺言に基き預金を下ろしたり、不動産の登記をすること)するのに、家庭裁判所で検認手を行わなければならず、相続開始後に手間がかかります。 

弁護士としては、法律的に正しい遺言を作成し、スムーズに執まで行えるよう、公正証書遺言の作成をめています。 

「どうやって公証人に頼めばよいか分からない」との質問相談を受けるとがありますが公証人への連絡、 資料の準備、文案の成などを、まとめて弁士に依頼いただけますので気軽ご相談くだい。