2025.10.08
「選択的夫婦別姓制度」は、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれの氏を称することを認める制度です。 現在の民法では、結婚する時に、男女のいずれか一方が、必ず氏を変えなければなりません。現実には、女 …続きを読む
10月27日(日)、花園中央公園(東大阪ラグビー競技場となり)で、東大阪市民まつりが開かれました。
晴天の下、模擬店やミニSLに家族連れが集まり、にぎやかでした。
大阪法律事務所は法律相談コーナーに参加し、原野弁護士・加苅弁護士が相談を担当。
相続や借地借家など、15件以上の相談が寄せられました。