2025.10.08
「選択的夫婦別姓制度」は、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれの氏を称することを認める制度です。 現在の民法では、結婚する時に、男女のいずれか一方が、必ず氏を変えなければなりません。現実には、女 …続きを読む
当事務所は、本年1月、加苅匠(かがり たくみ)弁護士(70期)を迎えました。
加苅弁護士は、京都大学ロースクールを卒業し、平成29年12月に司法研修所での研修を終えたばかりのフレッシュな新人弁護士です。
真面目で温厚な人柄と熱い正義感を併せ持っており、依頼者の皆さまのために、若い力を発揮して惜しみなく努力をしてくれるものと、所員一同期待しています。
皆さま、今後とも、加苅弁護士へのご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。