問い 長年面倒を見ていた甥が亡くなりました。甥には相続人がいません。伯母の私では遺産を相続することができないのでしょうか。 答え 伯母は、法律上の相続人には当たりません。しかし、甥には相続人がいないと …続きを読む
問い
長年面倒を見ていた甥が亡くなりました。甥には相続人がいません。伯母の私では遺産を相続することができないのでしょうか。
答え
伯母は、法律上の相続人には当たりません。しかし、甥には相続人がいないとのことなので、特別縁故者(被相続人と生前に特別な縁故があった人)として、遺産の相続が認められることがあります。
相続人が既に全員死亡していた場合や、全ての相続人が相続放棄をしたために、相続人が存在しないケースがあります。この場合、亡くなった人の財産の管理・処分は、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」により行われます。相続財産清算人の選任は、債権者や特別縁故者などの利害関係人が申し立てることができます。
相続財産清算人は、本人の財産・債務を調査した上で管理し、相続人に当たる人が他に存在しないかを調査します。
民法には、相続人がいない人と、①生計を同じくしていた者、②療養看護に努めた者、③その他本人と特別の縁故があった者は、「特別縁故者」として、相続財産の分与を請求することができると定められています(民法第958条の2)。
したがって、あなたが取れる方法としては、甥の相続財産清算人の選任を申し立てた上で、自身が「特別縁故者」にあたると主張し、相続財産の分与を請求することが考えられます。