2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
問い
夫と離婚をするため、子どもを連れて実家に戻りましたが、話し合いがうまくいっていません。私は専業主婦で収入がないため、携帯代や教育費の支払いに困っています。夫に生活費を請求しましたが、実家の世話になっているのだから、必要ないだろうと言って払ってくれません。
答え
夫婦には互いを扶養する義務があり(民法第752条)、離婚するまでは、婚姻にかかる費用を分担することになります(民法第760条)。
したがって、夫は、離婚が成立するまでの期間、収入がない妻と子どもの生活にかかる費用を分担しなければなりません。
婚姻費用の額は、夫婦の収入や、扶養している子どもの数などを考慮して算出されます。
相談者の夫は、別居中の妻が実家から援助を受けていることを理由に、婚姻費用の分担を否定していますが、実家の援助があるからといって、婚姻費用分担の義務がなくなることはありません。また、実家の援助がある分、婚姻費用分担額が減少することも、通常はありません。
当事者同士の話し合いでは、離婚や婚姻費用の分担請求が進まない場合は、居住地を管轄する家庭裁判所に、調停の申立をすることができます。
調停を有利に進めるためには、申立から弁護士に委任することが肝心です。