コラム

不安をあおられての契約は無効 「消費者契約法」はあなたの味方です

2023.06.11

問い

知人が退職後の生活不安をあおられて、2千万円の投資用のマンションの購入契約を結ばされてしまいました。思い直してすぐに契約の解除を伝えたのですが、今度は契約書の定めを理由に多額(5百万円)の損害賠償金を求められています。どうしたら良いでしょうか?

 

答え

多額の寄付などで本人と家族の生活を破壊する「旧統一教会」による被害を迅速に回復する方法として、今「消費者契約法」とその改正が話題となっていますね。実はこの法律で、質問にあるような問題も解決できる場合がたくさんあります。

消費者契約法では、①高齢者やあるいは逆に社会経験が乏しい人の不安につけ込んで契約をさせた場合には、その契約を取り消して無効にすることができる規程が、平成30年に追加されました。

また、②取り消しによるキャンセル料として不当に高額な賠償金が契約書に書かれていたとしても、それは無効であるとされています。

「霊感商法」以外にも一般人の不安につけ込んでの契約や不当な契約書の定めを消費者契約法によって無効にすることができます。諦めずに相談してください。