このたび、旬報社から、「最新テーマ別〈実践〉労働法実務シリーズ」(全13巻)が刊行されることになりました。 私はその編集委員ですが、第1巻の執筆も担当することになり、2024年7月、標題の書籍を上梓し …続きを読む
今は一人で財産を管理できているけれど、将来、自分一人でできなくなったときのことが心配。
自分が死んだ後、葬儀や病院に対する支払い、家の始末などをしてくれる家族が身近にいない。
そんな心配事を抱えている「おひとり様」が増えています。
私たち弁護士は、ご本人のために財産を管理したり、死後の様々な事務を請け負う契約によって、高齢のおひとり様のお悩みに対応することができます。
例えば、弁護士と任意後見契約を結んでおけば、将来、判断能力が低下したとき、弁護士が直ちに家庭裁判所に後見監督人の選任申立をすることによって、ご本人のために財産管理等を行うことができるようになります。
このように、自分自身で財産管理ができなくなったときに備えて任意後見契約を結ぶことに加え、死後事務委任契約を結んでおくこともできます。
死後事務委任契約とは、葬儀の手配や病院・施設などへの支払い、遺産の管理・相続人への引き渡しなど、死後すぐに行うべき様々な事務を委任する契約です。
身近に親族等がいない場合、弁護士が親族等に代わってこれらの事務を引き受けることができます。
私たち弁護士は、任意後見契約等を結んだ場合、定期的にご本人と面談や電話でお話を伺うなど、できる限りご本人のご希望に添う形で事務を行います。
死後のことについても、葬儀などの希望を可能な限り伺い、ご本人の意思に沿う形で行います。
今後のことについてお悩みがあるご本人様はもちろん、親族や知人の将来に不安がある方からのご相談もお受けできますので、お気軽に弁護士にお尋ねください。