問い 長年住んでいた借家から転居することになりましたが、家主さんから原状回復をするよう求められました。何をすれば良いのでしょうか。 答え 転居によって建物の賃貸借契約が終了すると、借主には原状回復をす …続きを読む
問い 一人暮らしの祖母が、買物に行って、10組もの高級布団を購入する契約を結んでしまいました。契約の取り消しはできないのでしょうか。
答え 判断能力の低下した高齢者等を狙い、商品を大量に購入させる消費者被害が増加していることを受けて、2016年に消費者契約法が改正され、このような「過量契約」を、消費者が取り消すことができるという規定が新設されました。
改正された法律によると、事業者が消費者を勧誘するにあたり、契約の目的物が、契約をする消費者にとって「通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合」、消費者は契約を取り消すことができます(消費者契約法の一部を改正する法律第4条第4項)。
祖母が買物をした店が、一人暮らしの老人であることを知っていて、10組もの布団を購入させたような場合、店側に「通常の分量等を著しく超える」ことの認識があったと言え、契約を取り消すことができる可能性が高いです。
ただし、契約の取消権は、消費者が「過量の契約をさせられている」と認識してから1年間で時効により消滅してしまいます。
そのため、本件のような消費者被害は、事情を詳しく伺った上で、可能な限り速やかに対応する必要があります。
ご自身またはご家族が、被害に遭ったのではないかと感じたら、すぐに弁護士までご相談ください。