コラム

マンションの老朽設備の修繕にまつわる相談

2022.03.31

築20年を超えるマンションで老朽た水管が水もれ事故を起こし、1 階の賃貸店舗の商品がダメになた事故について、相談をうけましたマンション管理組合は水もれ事故の保険に入っている場合が多いので、商品自体のは保険でカできます。しかし、老朽化した水道管を本格的に修繕しようとすると、その工事中に店舗が使えないというで、店舗に対する補償問題が生じます。 

店舗の家主としては、店を使用せる対価として家賃を得ていますか ら、店舗が使用できない工事中は「家賃の減額」に応じる必があります。 しかし、この工事がマンシン管理組合の会の議でなされている場合には、主(管理組合員)は総会決議に従う義務がありますので、店舗を閉めたことよる「売上の少」までの責任はありません。 

一方、マンション管理組合としては、 家主から「家賃の減額」を損害として 求されたとしても、総決議に基づく工事であるとして、補償の義務はありません。しかし、水もれがずさんな管理による場合や、マンション全体の修繕ではなくその店舗付近だけの修繕の場合には、一部者に対する「特別の影響」を与える工事として、家主び店舗借主への補償の義務が生じることがあす。 

築年数の古いマンションが増えており、複雑な法律相談が増えていると感じます。