コラム

建設アスベストの被害者に、国の救済制度がスタートします

2022.02.20

建設アスベスト被害者に対す昨年5月の最高裁判決を受けて、国が賠償をする新しい救済制度が、本年春からスタートしま。 

請求権者は建設業に従事(労働者、1人親方、自営業者)してアスベスト(石綿) を吸い込むとで肺がん、石綿肺、びま性胸膜肥厚等になた人 (または遺族)です。 

象従事期間は、①昭和47年10月1 日~昭和50年9月30日間に石綿の吹け作業 ②昭和50年10月1日~平16年9月30日の間に一定の屋内作業場で行われた作をした人で救済の金額は行認定(労災など)や症状の程度に応じて、数百万円~1300万円です。 

大工さんさん電工さんなど建設業に関てアスベスト連の病気になる方は、労災認定等を受ける方の分に達します。 アスベストによる病気いずれも、 とても深刻な病気す。ご本人はもちろんのこと家族も大変な苦しみ背負うこす。この苦しみは、国や材メーカーの責任で作り出されましたアスベスト被害に苦しむ建設業者の方が漏らさず救済をられるような、周知も求められています。 

国は新制度を作りましたが、建材メーカーはで敗訴してもなお責任を争い続け、救済制度の創設に背を向けています。建材メーカーに対する損害賠償請求の裁判っている建設作業者の方も大勢おられ、今後、残された課題です。