問い 長年住んでいた借家から転居することになりましたが、家主さんから原状回復をするよう求められました。何をすれば良いのでしょうか。 答え 転居によって建物の賃貸借契約が終了すると、借主には原状回復をす …続きを読む
問い
離婚した夫が約束した養育費を払ってくれませんが、どうしたらいいでしょうか。
答え
離婚するときに、子どもの養育費を決める際、口約束だけでは、養育費が支払われなくなったときに、強制的に支払わせる手段がなく、お勧めできません。
公正証書を作成する方法か、調停で定める方法で養育費について合意しておけば、義務者が養育費を払わなくなった場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行を申し立てる場合、義務者の給与や銀行口座など、財産を特定して申し立てなければなりませんが、義務者が転職してしまい、勤務先が分からないことがあります。
そこで、民事執行法が改正され、裁判所から、義務者が居住する市町村や年金事務所に問い合わせをして、義務者の勤務先を書面で回答させることができる「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。
この制度により、養育費の不払いがあっても、給与などの差押えをしやすくなりました。
養育費の取り決めや、不払いが発生したときの強制執行申立は、弁護士が行うことで、よりスムーズになります。離婚にあたり、養育費をしっかり取り決めたいと考えている方は、当事務所の弁護士までご相談を。