大阪のある介護施設に勤務していたAさんは、休日に参加した私的な集まりに同席した知人がコロナ陽性だったという連絡をうけました。休み明けの出勤前に勤務先にそのこと を連絡したところ、上司から自宅待機とコロ …続きを読む
問い
離婚した夫が約束した養育費を払ってくれませんが、どうしたらいいでしょうか。
答え
離婚するときに、子どもの養育費を決める際、口約束だけでは、養育費が支払われなくなったときに、強制的に支払わせる手段がなく、お勧めできません。
公正証書を作成する方法か、調停で定める方法で養育費について合意しておけば、義務者が養育費を払わなくなった場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行を申し立てる場合、義務者の給与や銀行口座など、財産を特定して申し立てなければなりませんが、義務者が転職してしまい、勤務先が分からないことがあります。
そこで、民事執行法が改正され、裁判所から、義務者が居住する市町村や年金事務所に問い合わせをして、義務者の勤務先を書面で回答させることができる「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。
この制度により、養育費の不払いがあっても、給与などの差押えをしやすくなりました。
養育費の取り決めや、不払いが発生したときの強制執行申立は、弁護士が行うことで、よりスムーズになります。離婚にあたり、養育費をしっかり取り決めたいと考えている方は、当事務所の弁護士までご相談を。