2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
新型コロナウイルスの感染拡大により、4月から5月末にかけて緊急事態宣言が出され、多くの人が、仕事や学校に通常どおり行くことができなくなりました。
そのため、経済的な不安感などから家族関係が悪化し、DVや虐待の増加・深刻化が世界中で発生すると言われています。
国は、DV等家庭内暴力の増加が懸念されていることから、DV相談体制を強化しており、電話やメール、チャットで24時間、相談を受け付けています。(内閣府DV相談プラス電話番号:0120-279-8891)
暴力から逃げたくても、安全な居場所を確保できない場合は、相談センターから、シェルターなどによる緊急一時保護につながることもできますので、身の危険を感じるのであれば、早急に相談をすることが必要です。
さらに、一時的に家庭内暴力から逃れた後も、加害者に対して被害者への接触を禁じる裁判所の命令(保護命令)の申し立てを行い、継続的に安全を確保しながら離婚の話し合いなどをすることもできます。
また、身体的暴力に限らず、暴言・無視などの精神的暴力や、生活費を渡さないといった経済的虐待も、DVに該当しますので、パートナーとの関係に悩んでいる方は、抱え込まずに相談をしてみてください。
DVなどによって、パートナー間での話し合いが困難になっている場合には、家事調停を申し立てることにより、離婚の条件や生活費のことを話し合うことができます。
その際には、法的アドバイスの必要性からも、DV加害者との話し合いという大きなストレスを軽減させる意味でも、弁護士に相談した上で家事調停を申し立てることを勧めます。
DVで悩んでいる皆さん、行政の相談窓口や弁護士に相談することで、出口が見つかるかもしれません。一度、相談をしてみてください。