最近ニュースで取り上げられる機会も多い「PFAS」。有機フッ素化合物という化学物質を組み合わせて作られた人口物質の総称です。その中でも、焦げ付かないフライパンでおなじみのフッ素加工や防水スプレーなど身 …続きを読む
問い 新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言の発令中、勤務先の会社は休業をしましたが、雇用主からは、休業中の賃金は払うことができないと言われています。
答え 労働者が休業した場合であっても、その休業が雇用主の「責に帰すべき事由」による場合には、労働者は賃金を100%支払うよう請求できます(民法536条2項)。
また、雇用主は、不可抗力で物理的に操業できない場合や、テレワーク等で「三密」を避ける方法を取って労働者を就業させることもできない場合を除き、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
緊急事態宣言の下においても、行政が強制力を伴う休業指示をしたわけではないので、かなり例外的な場合を除いて、相談者は賃金請求権を失わず、最低でも平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができると考えられます。
休業により、会社の売り上げが減少しているなど経営上の理由があるとしても、休業手当を支払った経営者は雇用調整助成金を活用することも可能ですので、諦めることなく賃金・休業手当を請求しましょう。
ただし、労働者自身の判断で勤務を控えた場合は、賃金・休業手当を請求できませんので注意してください。
話し合いがうまくいかないときは、当事務所にご相談ください。
 
					 
				 
				 
		 
			 
	 
 
 
			 
			 
			 
			