太陽光発電事業者が住民を提訴 ある業者が、淡路島(兵庫県)ののどかな集落の中心にある寺社のご神体の山を切り拓いて太陽光発電所を建設する計画を立て、地権者を籠絡して発電所用地の賃貸貸借契約を締結した。し …続きを読む
2月28日(木)、大阪労連・労働相談センターにて「非正規労働者の雇止めと均等均衡待遇」をテーマとした学習会の講師をしてきました。当日は約30名もの参加者が集まり、上記テーマについての関心の高さが窺えました。
今年の4月1日より、非正規労働者の均等・均衡待遇規制(俗に言う「同一労働同一賃金」です。)を定めたパート有期労働法と派遣法が施行されます(パート有期労働法について中小事業主は来年の4月1日施行)。
正社員と非正規労働者の間で不合理な待遇差を設けることが禁止されます。これまで合理的な理由なく正社員にのみ付与されていた各種手当や休暇制度を非正規労働者に対しても付与するよう求めることができるようになります。
また、労働者の求めがあれば、会社は正社員と非正規労働者の間の待遇差の有無やその理由について説明しなければならなくなりました。
全労働者の約40%が非正規労働者と言われる今、非正規労働者の労働条件の改善や社会全体のベースアップを図ることが出来る大きなチャンスです。
非正規労働者の雇止めや正社員との待遇差でお悩みの方はご相談ください。
また、学習会をしたいとお考えの方も、お気軽にお声がけください。