コラム

相続の法律が大きく変わります

2019.04.26

相続について法律が、今年から大きく変わります。

①配偶者(例:夫が先に死亡したときの妻)の居住権が保護されます。

これまでの法律では住み慣れた自宅に引き続き住もうとして妻が自宅の不動産所有権を取得すると、その影響でそれ以外の遺産(預貯金など)を少ししか取得できないために、夫の死後の生活費が心配という状態が起きていました。新しい法律では、自宅の所有権ではなく居住権だけを取得して、預貯金などを多めに取得することが権利として認められました。

②預貯金の仮払いが認められます。

これまでの判決によると、遺産である預貯金は相続人全員の同意などがないと引き出しができないため、相続人の間で争いがあると、遺族の当面の生活費や葬儀代のためであっても払い戻すことができませんでした。新しい法律では自分の相続割合のさらに3分の1までの預貯金額は、相続人1人の判断で支払をうけることができるようになりました。

③相続人以外の親族が長期間介護をした場合にの金銭請求権が認められます。

 これまでは例えば長男の妻が祖父の介護を長年に行っていても、相続人でないので直接の権利は認められなかったのですが、新しい法律では金銭請求権が認めれました。

これらの他にも自分で遺言書が書きやすくなるなど、さまざまな変更が今年から既に実施または早期に実施の予定です。自分や死後の家族のため、正確な知識をもって事前に対応ができるように、弁護士への相談をおすすめします。