太陽光発電事業者が住民を提訴 ある業者が、淡路島(兵庫県)ののどかな集落の中心にある寺社のご神体の山を切り拓いて太陽光発電所を建設する計画を立て、地権者を籠絡して発電所用地の賃貸貸借契約を締結した。し …続きを読む
Q:今年、持ち回りで自分が住んでいるマンションの管理組合の役員になったのですが、先日の役員会で管理費を1年以上滞納する世帯がいるとの報告があり、どうしたらいいか困っています。駐車場使用料の滞納分もあるのですが、マンションを次に買い取った人から払ってもらうことができるのでしょうか?
A:マンションの役員になって頭を悩ますのが管理費の滞納ですね。マンションの玄関などの共用部分の掃除やエレベーター等の設備の管理・修繕、そして将来の大規模修繕などはみんなで支払う管理費や積立金で維持しています。
滞納がわかった時に早めに対策をとらないと、未払いが長期化したり、他にも滞納世帯が広がってしまう可能性もあります。そうなると、マンションの管理全体がおろそかとなって住みにくくなり、マンションの価値の低下にもつながりかねません。マンションの管理会社も手紙での請求や再請求(督促)はしてくれますが、それ以上の裁判や弁護士への依頼費用は持ってくれないので、役員にて決める必要があるのです。
結論からいうと、こういうときは迷わず弁護士に相談してください。マンションの管理規約を整備しておけば、弁護士費用は滞納者に請求できます。私が以前相談をうけたマンショでも管理規約の改正を臨時総会で行ったうえで、「このまま滞納を続けると滞納管理費に加えて弁護士費用や裁判費用も支払う義務が生じます。誠実な対応を求めます。」という文書を送ると滞納者から返事があり、分割払いで解決できました。
また、駐車場使用料の滞納分は、マンションを買い取った人には請求できない場合が多いのですが、この点も管理規約を早めに変更しておけば、買取人に管理費滞納分と一緒に払ってもらえます。管理規約の整備と、それを背景にして早期に対応することによって、長期滞納の発生を防ぐ効果も期待できますね。