問い 長年住んでいた借家から転居することになりましたが、家主さんから原状回復をするよう求められました。何をすれば良いのでしょうか。 答え 転居によって建物の賃貸借契約が終了すると、借主には原状回復をす …続きを読む
大阪法律事務所の事務局員が選ぶ「私の好きな憲法条文」。
今回は続編。残り3つの紹介です。
【第24条 両性の本質的平等】
戦前、婚姻は家長の同意が必要でした。
現憲法はこの家制度を廃止し、婚姻はふたりの合意のみで成立、夫婦は平等であると明記しました。
私の結婚式では最初にこの24条を読み上げました。
さてあれから38年、私たちは対等平等であったかどうか…。
少なくともふたりの息子達は、それぞれに結婚し、共に働きながらお互いを尊重し、子育てをしています。
【第25条 生存権】
事務所に勤めて20になります。
入所試験で出題された「朝日訴訟」は生存権を求めた裁判で、
憲法について深く考えるきっかけになりました。
「人間裁判」と呼ばれ社会保障の引き上げに大きな影響を与えた裁判。
日常の暮らしは憲法という権利の上にあります。
生きづらい時代の今こそ、朝日さんの「権利はたたかう者の手にあり」の精神が大切だと感じます。
【第26条 教育を受ける権利】
教育を受ける権利は,子どもたちがどのような立場にあってもひとしく保障されなければなりません。
しかし,その教育がある特定の価値観を押し付けるような内容になれば…。
それはいつか来た道。
今年4月から小学校に導入された道徳の教科化。
つまり,心のあり様が評価されます。
その動向を注視していかなければいけません。