コラム

離婚に伴う諸問題-面会交流について-

2018.05.11

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、父母のいずれかが子どもの親権者となります。親権者とならず子どもを監護養育していない親が子どもと会うことを面会交流といいます。

協議離婚が成立していても、親権者となる母が、何らかの理由で親権者でない父に子どもを会わせずにいる場合、父は家庭裁判所に面会交流調停を申立てることができます。

家庭裁判所では、裁判官や調停委員の他に専門職の調査官がおり、調停の中で調査官が、何が面会交流の障害の要因になっているのか、双方の言い分を聞き取ります。場合によっては、調査官が、家庭訪問をして子どもの日常生活を観察し、担任の先生など学校関係者に話を聞くなど、面会交流を阻む要因について慎重に調査をします。その結果、監護する母親が子どもが父親を怖がって会いたがらないと主張する場合でも、実際は、その母親自身が心理的なハードルを抱えていて面会交流を拒絶しているという場合も珍しくありません。

また、家庭裁判所内にあるプレイルームを利用し、面会交流を申し立てた親と子どもとの交流の実際の様子をワンサイドミラー越しに監護する親が観察するというプログラム(これを試行的面会交流といいます。)も用意されており、阻害要因を取り除きながら段階的に面会交流に移れるような工夫もなされています。

実際の面会交流で親同士が顔を合わせたくないなど、子どもの受け渡しの際に援助が必要であれば、公益社団法人FPIC等の支援機関に依頼する方法もあります。第1回目の面会交流では、必要な範囲で申立代理人の弁護士が立ち会わせていただくことも可能です。

離婚に伴う様々な問題にも対応していますので、ぜひご相談ください。