コラム

法律相談Q&A:「離婚した夫婦の子どもの氏の変更は?」

2018.01.11

Q 私は夫と離婚しました。子どもの親権は母親である私となりました。結婚時に夫の氏になっていました。離婚して、旧姓(結婚前の氏)に戻ることを希望しています。私が旧姓に戻ったら、子どもの氏は、私とともに、私の旧姓となるのでしょうか。

A 結論から言うと、あなたが旧姓(結婚前の氏)に戻ったとしても、子どもの氏は、自動的にあなたの氏にはなりません。

まず、離婚時には、あなたの新戸籍を作ることになります(結婚前の戸籍に戻ることもできますが、子どもと同じ氏を希望する時には不適切です)。新戸籍はあなた一人だけの戸籍です。子どもの氏は元のまま、戸籍も元の戸籍に残ったままです。

子どもの氏をあなたと同じ氏(戸籍をあなたの戸籍に入れる)にするためには、家庭裁判所に、「子の氏の変更の申立」をして、審判で許可を受けなければなりません。その審判を受けてはじめて、子どもは、あなたと同じ氏になります。その審判書を役所に届ければ、子どもがあなたと同じ戸籍に入ります。

子どもが15歳未満であれば、「子の氏の変更申立」は、親権者であるあなたが法定代理人として行いますが、子どもが15歳以上であれば本人が行います。

(現姓のままの際の手続)
離婚時に、あなたは旧姓に戻らず、結婚したときの氏(現姓)のままにすることもできます。そのときでも、子どもの氏の取り扱いは同じです。まず、あなた一人の戸籍ができ、「子の氏の変更の申立」をして審判で許可を受け、役所に届けて、子どもがあなたと同じ戸籍に入るということになります。