2024.04.10
松井大阪市長(大阪維新の会)は「カジノに税金は一切投入しない」と約束しました。しかし、コロナ禍で複数の業者がカジノ計画をあきらめた後、残ったカジノ業者1社のいいなりに、大阪湾にある夢洲(ゆめしま)の土 …続きを読む
生活保護受給中のAさんから「親族が私の名義で預金していたことが分かり、役所が預金分の金額を保護費から差引くと言っている」と相談がありました。
預金は親族が自分の収入から積立て、預入・解約の手続も全て行い、Aさんは1円も受け取っていません。それを最低生活のための保護費からの差引くのは違法です。私は親族の協力も得て資料を集め、福祉事務所と交渉して、差引を止めさせました。
「おかしいと感じたけれど、役所には従うしかないと思っていました」というAさん。社会的に孤立し、法律上のサポートを受けるために相談すること自体が困難だったのです。
まだまだ同様の事例は埋もれています。偶然担当した事件をきっかけに、今後、「貧困」について、何が出来るかを考えています。