2025.08.14
2025年4月1日よ り、大阪弁護士会の2025年度の副会長に就任 しました。 大阪弁護士会は弁護士法を根拠にする法人です。 弁護士は、時には国家権力と闘うことがありますので、その地位を保障するために …続きを読む
弁護士 長野真一郎
Q 自営業をしていたAさんの夫が先日死亡しました。仕事上の多額の借金があると思われましたが、Aさんには詳しいことは分かりません。家族は妻のAさんと子2人です。どうしたらいいでしょうか。
A 親族が多額の借金(債務)をかかえて死亡した場合、その財産と一緒に借金(債務)も相続人(この場合は妻と子2人)が引き継ぐのが原則です。このような場合は、財産の額と債務の額を比較して、対応する必要があります。
注意しなければいけないこととしては次のようなことがあります。
このように債務がある場合の相続をするかどうかは、あやふやな知識で行うと後で後悔することがあります。弁護士は事情に応じた対応をアドバイスします。