2025.05.27
太陽光発電事業者が住民を提訴 ある業者が、淡路島(兵庫県)ののどかな集落の中心にある寺社のご神体の山を切り拓いて太陽光発電所を建設する計画を立て、地権者を籠絡して発電所用地の賃貸貸借契約を締結した。し …続きを読む
Q 私は管理組合の理事ですが、前任の会計理事が管理費を横領し、管理組合に多額の損害が発生していることが分かりました。どのように対処すればよいですか。
管理組合は前任の会計理事に対し、業務上横領罪で刑事告訴することも考える必要がありますし、横領された管理費については、民事上の損害賠償請求をする必要もあります。また、管理費の管理状況次第では、管理会社に対する損害賠償請求もできることがあります。
なお今後、理事が不正を行わないようにするためには、管理組合の銀行口座については通帳と届出印を別人が管理した上で、理事会の都度、会計帳簿等を複数の理事でチェックするなどして、管理費の出入りを十分にチェックするシステムを作る必要がありますし、管理会社による管理が適切になされるように指導する必要もあります。