2025.04.01
この度、当事務所に所属する弁護士河野豊は2025年度の大阪弁護士会副会長に就任いたしました。 この4月から1年間、大阪弁護士会館に常駐して会務を遂行することとなります。 このことで皆さまから依頼された …続きを読む
Q 私は管理組合の理事ですが、前任の会計理事が管理費を横領し、管理組合に多額の損害が発生していることが分かりました。どのように対処すればよいですか。
管理組合は前任の会計理事に対し、業務上横領罪で刑事告訴することも考える必要がありますし、横領された管理費については、民事上の損害賠償請求をする必要もあります。また、管理費の管理状況次第では、管理会社に対する損害賠償請求もできることがあります。
なお今後、理事が不正を行わないようにするためには、管理組合の銀行口座については通帳と届出印を別人が管理した上で、理事会の都度、会計帳簿等を複数の理事でチェックするなどして、管理費の出入りを十分にチェックするシステムを作る必要がありますし、管理会社による管理が適切になされるように指導する必要もあります。