2024.04.10
松井大阪市長(大阪維新の会)は「カジノに税金は一切投入しない」と約束しました。しかし、コロナ禍で複数の業者がカジノ計画をあきらめた後、残ったカジノ業者1社のいいなりに、大阪湾にある夢洲(ゆめしま)の土 …続きを読む
Q 私は管理組合の理事をしています。ある居住者が2年前から管理費等を全く払ってくれなくなり、現在まで50万円を超える滞納があります。何度も督促しているのですが、払ってくれる気配がなく、法的手段をとろうと考えています。どのような手段が可能でしょうか。
管理費を滞納しており任意に支払ってくれない居住者に対しては、以下の対応をお勧めします。
以上の手続きについて、当事務所では、豊富な経験に基づいて行なっています。弁護士への委任による請求費用は、1.であれば定額(5万2,500円)です。
管理費の未納は、早期に対応しないとマンション所有者間の公平感を損ね、未納者が増えると、マンションの管理や修繕計画にも影響がでかねませんので、早期の対応をお勧めします。