相続人は誰?その割合は?|相続・遺言の法律相談

弁護士 河野豊

相続人の範囲は意外と複雑です(イラストをご参照ください)。

妻や夫は常に相続人になります。

そして子がいるときには子が、いないときには親が、親が既に亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。

子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その代わりにその子が相続人になります(代襲相続)。

注意しなければならないのは、亡くなった方が養子縁組している場合、再婚の場合、未婚時代に子がいる場合などです。調査をして初めて、亡くなった方に子がいたことが判明することもあります。

相続人の確定は、戸籍謄本の取り寄せ、取り寄せた戸籍謄本の整理、相続関係図の作成と、結構大変です。取り寄せの途中で諦めてしまい、放置する方もいます。そうすると、放置している間に代替わり(相続人が死亡)をしていたりして、ますます複雑になってしまいます。

また、せっかく作成した相続関係図を裁判所や法務局に持参したのに、その記載が間違っていたと言われて受理してもらえないこともあります。

弁護士は、依頼していただいた時の聴き取り調査によって、相続人の範囲について、おおよその検討をつけた上で、戸籍の調査を進めます。亡くなった方の除籍謄本の記載を見て、その方が生まれた時から亡くなった時までの戸籍謄本の全てを取り寄せた上で、子が結婚した場合にはその子の新戸籍、子が亡くなっている時には更にその子の戸籍、子がいない場合には親の戸籍、兄弟姉妹の戸籍、亡くなった兄弟姉妹の子の戸籍と、非常にたくさんの戸籍謄本を取り寄せなければならないこともあります。

( )内は法定相続分です。

  • 被相続人(夫)に配偶者(妻)と子2人がいた場合
    相続人は妻(2分の1)と子2人(4分の1ずつ)です。同順位の相続人(子)の間では法定相続分は等分となります。
  • 被相続人(夫)に配偶者(妻)はいるが子はおらず母親が生存している場合
    相続人は妻(3分の2)と母親(3分の1)になります。
  • 被相続人(夫)に配偶者(妻)はいるが子はおらず、両親も既に亡くなっている。兄と姉が1人ずついた場合
    相続人は妻(4分の3)と兄(8分の1)と姉(8分の1)になります。