労災|労働問題の法律相談

労災保険手続

Q1 労災とはなんでしょうか。

労災(労働災害)とは、労働者が、業務が原因でけがをしたり、病気になったり、死亡することです。

労働現場では、高所からの転落、危険な機械によるけが、危険な物質の取り扱いでの病気、長時間の労働によって、病気になったり、時には命を落とす事態さえおきます。

かつては、「けがと弁当は自分持ち」と言われたこともありました。これは、いわゆる企業社会の中で、労災でけがをしても、泣き寝入りをしていたことを自嘲気味に表現した言葉ですが、労働者が健康で安全に働く権利を持つのは当然です。

労働者が仕事で、けがや病気になったり、命を落としたりした場合、労働災害として労災保険による補償を受けたり、使用者に対して損害の賠償を求めることができます。

Q2 労災保険とはどのような制度でしょうか。雇用主が協力してくれなかったり、そもそも労災保険に加入していないときはどうなるのでしょうか。

労働者が労災を受けた時には、労災保険に対して補償請求ができます。使用者の責任(故意過失)の有無を問いません。

労災保険の給付と請求手続

労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度です。業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷したり、病気になったり、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族が労基署等の認定を受けることで補償が受けられます。
 
保険給付の種類には、療養補償(治療費)、休業補償、障害補償(後遺症が残ったとき)、遺族補償、葬祭料等があります。
 
労働基準監督署(労基署)に備え付けてある請求書で請求します(この請求用紙は、厚労省のホームページからもダウンロードできます)。
 
請求を受けた労基署は、必要な調査を行い、保険給付について決定をします。

雇用主が協力してくれないときにも請求可能
労災なのに、事業主が非協力的で、「それは労災ではない」などと言って、請求書の「事業主記載欄」に記載をしないなど、協力が得られないときにも、被災者又は遺族は、みずから又は弁護士に依頼して労災保険の請求をすることができます。

労災保険に加入していないときも請求可能
事業主には労災保険の加入義務があります。事業主が労災保険に加入していなくても、被災した労働者又はその遺族は労災保険による補償を受けることができます。

ここで、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を言います(労基法9条)。パートやアルバイトなど、雇用形態を問いません。

また、事業主との契約形式も問いませんので、独立した事業主という形をとっている方でも、ここにいう労働者に当たる場合があります。

Q3 労基署の決定に不服があるときは、どうすればよいですか。

行政不服審査(審査請求、再審査請求)
労災保険の請求をしたが労災と認められなかったとき、又は、認められはしたがその決定に不満があるとき(たとえば補償の算定額について不満があるとき)には、60日以内に、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。

審査請求に対する決定に不満があるとき(60日以内)、又は審査請求後3か月を経過しても決定がなされないときは、労働保険審査会に対して、再審査請求することができます。

訴訟(取消訴訟)
再審査請求に対する決定に不満があるとき(6か月以内)、又は再審査請求後3か月を経過しても裁決がなされないときは、労働基準監督署の不支給決定等の取消を求めて裁判を提起することができます(取消訴訟)。

脳心臓疾患と労災認定

(長時間労働と脳心臓疾患)
Q4 夫は、長時間労働が続く中、くも膜下出血を発症して倒れてしまいました。労災保険は適用されるでしょうか。

労働による負荷が原因で、脳や心臓の疾患を発症した場合は、労災保険が適用されます。

厚労省は、労働者が長時間労働などによって脳・心臓疾患を発症した場合について、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」(平成13年12月12日基発1063号)という行政通達を出しています。

そこでは、心筋梗塞や脳出血を発症した場合に労災保険の給付を得るためには、発症前に業務による過重負荷を受けたという要件を満たす必要があるとされ、この「過重負荷」を認定するための基準として、以下の3種類を示しています。

 (1) 発症直前に異常な出来事に遭遇したこと
 (2) 発症前の短期間に、特に過重な業務に就労したこと
 (3) 発症前の長期間にわたって、特に過重な業務に就労したこと

基準(1)について
基準(1)の発症直前の「異常な出来事」とは、具体的には、極度の緊張・興奮・恐怖・驚がく等強度の精神的負荷や、強度の身体的負荷を引き起こす、突発的・予測困難な異常事態や、急激な作業環境の変化を指します。

また、「発症直前」とは、通常、発症の前日までの間とされています。

異常な出来事による過重負荷の認定については、その異常事態に遭遇することがまれであったか、その程度が甚大だったか、また、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるかという観点から、客観的かつ総合的に判断するものとされています。

基準(2)について
基準(2)の「発症前の短期間」とは発症前おおむね1週間をいうとされています。

また、「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたことが客観的に認められるものを言います。

業務の過重性の具体的な評価にあたっては、a 労働時間、b 不規則な労働か、c 拘束時間の長さ、d 出張の多い業務か、e 交替制勤務・深夜勤務があったか、f 作業環境の状況、g 精神的緊張を伴う業務か、といった負荷要因を検討することとされています。

基準(3)について
基準(3)は、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあるとして、認定基準に加わったものです。いわゆる過労死・過労疾患はこのことを言います。

「発症前の長期間」とは、発症前おおむね6か月間をいうとされています。

また、「特に過重な業務」については、(2)のa~gの場合と同様の負荷要因を考慮して評価すべきとされていますが、その中でも、aの労働時間は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因であり、労働時間が長いほど業務の過重性が増大するとして、以下のような評価の目安を設定し、これを踏まえて判断することとされています。

 ⅰ 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できる。
 ⅱ おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。
 ⅲ 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる。

厚生労働省の通達による認定基準は、行政手続として労災認定を行う上で定められたものです。

労災に当たるかどうかは、最終的には裁判所で(Q3参照)、疾患の発症が業務に起因するかどうか(業務と発症に相当因果関係があるかどうか)によって判断されます。したがって、労基署で労災と認定されなかった場合でも、裁判で業務起因性が認められ、労災保険給付を受けられる例があります。

(基礎疾患があった場合)
Q5 夫は、以前から高血圧でしたが、そのような場合でも、労災保険は適用されるでしょうか。

高血圧症など元々の疾病(基礎疾患)を有する労働者が、長時間労働の結果、くも膜下出血等の脳・心臓疾患を発症した場合、発症した疾病が業務に起因するものか、という点が問題となります。

高血圧症の基礎疾患を有していた労働者が長時間労働で脳動脈瘤(りゅう)を発症した事案で、最高裁は、「脳動脈りゅうの血管病変は慢性の高血圧症、動脈硬化により増悪するものと考えられており、慢性の疲労や過度のストレスの持続が慢性の高血圧症、動脈硬化の原因の一つとなりうるものであることを併せ考えれば、上告人の右基礎疾患が右発症当時その自然の経過によって一過性の血圧上昇があれば直ちに破裂を来す程度にまで増悪していたとみることは困難と言うべきであり、他に確たる増悪要因を見いだせない本件においては、上告人が右発症前に従事した業務による過重な精神的、身体的負荷が上告人の右基礎疾患をその自然の経過を超えて増悪させ、右発症に至ったとみるのが相当」として、過重労働が脳動脈瘤(りゅう)発症の原因であると認めました(横浜南労基署長事件・最判平成12年7月17日)。

すなわち、高血圧などの基礎疾患があったとしても、長時間労働などの業務による負荷が、基礎疾患を自然の経過を超えて増悪させ、発症に至ったと認められれば、業務に起因する疾病であるとして、労災保険の適用が認められます。

精神疾患と労災認定

(いじめ・パワハラと精神疾患)
Q6 私は、職場でのいじめが原因で、うつ病になってしまいました。労災として認められるでしょうか。

近年、職場でのいじめ(パワハラ)等による精神疾患が増加し、労災申請件数も毎年増加の一途を辿っています。

こうした現状を踏まえ、厚生労働省は、2011(平成23)年に「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月26日基発1226第1号)を定めました。この基準では、労災認定の要件として、次の3つが挙げられています。

  ①対象疾病(うつ病・急性ストレス障害等)を発病していること。
  ②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
  ③業務以外の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこと。

上記②の「業務による心理的負荷」の有無及び程度は、「業務による心理的負荷評価表」に基づき判断されることになっています。総合評価が「強」と認められ、③の業務以外の強い心理的負荷や個体側要因が認められない場合には、業務起因性が認められ、労災として認定されます。

いじめの場合、「業務による心理的負荷評価表」の⑤(対人関係)のうち、「嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」などに該当するかどうかが主な問題となります。

裁判例としては、上司から「君は主任失格だ」、「お前なんかいてもいなくても同じだ」などと言われ、「目障りだから、そんなちゃらちゃらした物は着けるな」と結婚指輪を外すよう命じられたという事案につき、「単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメントとも評価されるものであり、一般的に相当程度心理的負荷の強い出来事と評価すべき」として、労災とされたものがあります(名古屋南労基署長事件・名古屋高判平成19年10月31日)。

厚労省の認定基準は、精神疾患についても、行政上の認定手続のために定められたものですから、最終的には(裁判で争われた場合)、業務と疾患との間に相当因果関係(業務起因性)が認められるかどうかにより、労災かどうかが決せられます。

(長時間労働と精神疾患)
Q7 長時間労働が続き、夫がうつ病になって自殺してしまいました。労災として認められるでしょうか。

いわゆる過労自殺の場合、労災認定の要件である、①対象疾病(うつ病等)の発病、②業務による強い心理的負荷、③業務以外の心理的負荷および個体側要員により対象疾病を発症したとは認められないこと、を満たせば、労災に認定される可能性があります。

問題は、長時間労働による心理的負荷が、労災認定の要件である②「業務による強い心理的負荷」に該当するかどうか、具体的には「業務による心理的負荷評価表」に基づき総合評価が「強」とされるかどうかです。

「精神障害の認定基準」においては、発病日から起算した直前の2か月間に1か月あたりおおむね120時間以上(又は直前3か月間に1か月あたりおおむね100時間以上)の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合には、心理的負荷の総合評価を「強」と評価します。

この認定基準に対しては、「労災認定の対象となる長時間労働のハードルが高すぎる。」との批判があります。脳・心臓疾患を発症した場合と比較しても、労災が認定される労働時間数がより長時間とされているからです。

一方、他の心理的負荷と長時間労働との組み合わせで、総合評価が「強」となることもあります。うつ病の発症や自殺に至る前には、業務の負担や変化、上司とのトラブル等、他の出来事が発生していることが多いと考えられます。こうした心理的負荷の有無を調べ、労災認定基準に該当する可能性を多角的に検討することになります。

地方公務員の場合

Q8 地方公務員はどのような手続になりますか。

公務員の労災を、公務災害と言います。

地方公務員の公務災害(公務遂行中の災害とともに通勤災害も)の補償については、地方公務員災害補償法に規定されています。

公務災害認定をめぐる手続には、民間の労災保険手続とは少し異なる面がありますので、経験のある弁護士に相談されることをお勧めします。

労災と使用者への損害賠償請求

(安全配慮義務)
Q9 労災事故でけがをしました。労災保険からの給付以外に、会社(使用者)に賠償を求めることが出来るでしょうか。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。これは、判例上、使用者が労働者に対して負うとされてきた安全配慮義務を条文化したものです。労働契約法は、公務員関係には適用ありませんが、国や自治体の職員であっても、あるいは必ずしも労働契約といえなくても、使用者は安全配慮義務を負うものとされています(そもそも、判例上、安全配慮義務を認めたのは、自衛隊員の公務中の事故に関する事件でした(陸上自衛隊八戸車輌整備工場事件:最判昭50年2月25日))。

使用者が安全配慮義務に違反したため、労災が発生した場合には、使用者に対し民事上の損害賠償を請求することが出来ます。

使用者に労働安全衛生法・規則等の違反がある場合には、原則として安全配慮義務違反とみなされます。

安全配慮義務の内容は、法定の義務に尽きるものではなく、労働契約の内容、労働の場所、施設等の具体的状況によって決定されます。プレス機のスイッチ故障が原因で労働者が指を挫滅するけがをした事案について、プレス機の安全装置が法令の要求する構造であったことを認めつつ、機械の故障があっても事故を発生させないよう、作業方法の変更やプレス機の回路変更を行うことが可能であったとして、安全配慮義務違反を認めた裁判例があります(東洋工業事件:広島地判昭55年7月15日)。

労働者に適切な安全衛生教育を行うことも安全配慮義務違反の一部です。介護施設の労働者に対し、介護者に過剰な負担がかかる姿勢の危険性や、それを避ける対処方法について教育が行われていなかった事案について、使用者の安全配慮義務違反が裁判例で認められています(川島コーポレーション事件・千葉地木更津支判平21年11月10日)。

(過労死・過労疾患と損害賠償)
Q10 夫が過労が原因で心筋梗塞で死亡しました。労災申請以外に、会社に損害賠償を請求できるでしょうか。

最高裁は、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身を損なうことがないよう注意する義務を負う」としています(電通事件:最判平成12年3月24日)。

使用者がこれらの義務に違反して労働災害が発生した場合には、労働者は使用者に対し、損害賠償の請求をすることが可能です。

(過失相殺等)
Q11 業務中にけがをしたのですが、労働者側にも不注意がある場合、使用者に対する損害賠償請求に影響がありますか。

過失相殺
使用者の安全配慮義務違反により労働者がけがや病気をしたりしたときに使用者に対して損害賠償請求ができる場合でも、労働者側にも不注意がある場合、その不注意が結果に寄与した割合に応じて、使用者に対する損害賠償から減額されることになります。これを過失相殺といいます。

生活習慣や基礎疾患による減額
業務による負荷が原因で疾病を発症した場合、疾病の原因が業務だけでなく、労働者の生活習慣(喫煙や不摂生など)や基礎疾患にもある場合は、過失相殺の考え方を類推して、生活習慣や基礎疾患等が疾病発症に寄与した分を考慮して、賠償額が減額されます(NTT東日本北海道支店事件・最判平成20年3月27日)。
ただし、労働者が勤務に追われ、病院に行こうにも通院できない場合もあります。基礎疾患や生活習慣を理由に賠償額を減額する場合、基礎疾患の性質や疾病発症への寄与度、業務負荷の程度、態様などを考慮し、慎重に判断すべきです。

性格を理由とする減額はできない
これに対し、業務上の理由で精神疾患を発症した場合、労働者の性格を理由に減額することは原則としてできません。

最高裁は、「特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には、損害賠償請求において、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因として斟酌することはできない」として、賠償額を減額することはできないとしています。(電通事件・最判平成12年3月24日)

(損益相殺)
Q12 労災保険給付を受けている場合、使用者に全損害の賠償を請求できますか。

労災保険給付も損害賠償も損害を填補するためのものですから、重複して請求することはできず、労災給付と使用者への損害賠償の調整が必要となります。

具体的には、先に労災給付を受けている場合、損害賠償の額から、労災給付の額が控除(差引)されることになります。これを損益相殺といいます。

労災給付は、治療費(療養給付)のほか、葬祭費、休業・逸失利益に対するものなので、損益相殺が行われるのは、主として休業損害と逸失利益です。慰謝料等の労災給付により填補されていない損害については、損益相殺は行われません。

損害賠償額について過失相殺があった場合、損益相殺を、過失相殺前の金額を基準に行うか、過失相殺後の金額を基準に行うかは、裁判例が分かれています。計算方法によって、認められる賠償額に差が出ることもあります。

先に使用者から民事の損害賠償が支払われ、その後に労災が認定された場合には、休業給付、年金・一時金の金額を損害賠償額に応じて減額する方法で、調整が行われます。