借金(債務)がある場合 「相続放棄」をすれば債務の支払いはしなくてよくなります|相続・遺言の法律相談

弁護士 長野真一郎

Q 自営業をしていたAさんの夫が先日死亡しました。仕事上の多額の借金があると思われましたが、Aさんには詳しいことは分かりません。家族は妻のAさんと子2人です。どうしたらいいでしょうか。

A 親族が多額の借金(債務)をかかえて死亡した場合、その財産と一緒に借金(債務)も相続人(この場合は妻と子2人)が引き継ぐのが原則です。このような場合は、財産の額と債務の額を比較して、対応する必要があります。

注意しなければいけないこととしては次のようなことがあります。

  • 相続放棄、熟慮期間延長、限定承認の手続きは、原則は死亡後3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立てます。
  • 例えば遺産の自宅などを先に自己名義で相続登記したり売却処分した場合は、後で債務が多いからといって相続放棄をすることはできなくなります(債務と財産は一緒に相続するかどうかを決めるのが法の定めです)。
  • 死亡時には財産も債務もないと思っていたが、死亡後3ヵ月以上経ってから、多額の請求書がきて債務のあることが分かった場合には、相続放棄は、請求書を受け取った時から3ヵ月以内であれば手続きは可能です。
  • 生命保険の受取人が妻や子に指定されている場合は、生命保険金の受け取りは相続によるのでなく保険契約によるので、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることが可能です。
  • 限定承認は、相続人全員で行う手続ですので、Aさんと子2人が一緒に申し出る必要があります。

このように債務がある場合の相続をするかどうかは、あやふやな知識で行うと後で後悔することがあります。弁護士は事情に応じた対応をアドバイスします。