2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
弁護士 原野早知子
Q 相続法改正により、「配偶者居住権」が新しく認められるようになったそうですが、どのような権利ですか。
A 「配偶者居住権」とは、配偶者が、相続財産である建物を、無償で使用・収益できる権利です。(2020年4月から施行されます。)
遺産分割や遺贈などにより、配偶者に、配偶者居住権を取得させることができます。その際、相続開始時(被相続人の死亡時)に、配偶者がその建物に居住していることが必要です。
Q 「配偶者居住権」のメリットはどのような点ですか。
A 遺産分割や遺贈の選択肢が増え、配偶者が自宅に住み続ける権利が保護されるようになります。
夫が死亡し、妻と子(1人)が相続人、相続財産が自宅(1000万円)及び預貯金(1000万円)というケースを考えてみましょう。
妻の法定相続分は2分の1なので、自宅を相続すると、預貯金を取得できなくなってしまいます。生活費や老後資金を考えると、預貯金を取得できないのはつらいですね。しかし、妻が預貯金を確保しようとすると、自宅を売却して子と分けるなどしなくてはならず、逆に住居について不安が発生してしまいます。
配偶者居住権があれば、自宅の所有権(500万円相当)を子が、配偶者居住権(500万円相当)を妻が取得し、預貯金も子と妻で分ける(500万円ずつ取得する)ことが可能になります。妻は、住み慣れた自宅に居住しながら、老後資金として預貯金も確保できるようになります。
※配偶者居住権の価値は、建物の耐用年数、築年数、法定利率などを考慮して個別に評価されるもので、所有権評価の2分の1と決まっているものではありません。
Q 「配偶者居住権」について注意すべき点はありますか。
A 配偶者居住権は、配偶者が生きている限り(終身)、存続します。(ただし、遺産分割や遺言で、別段の定めにより存続期間を決めることは可能です。)
所有者にとっては、配偶者居住権が存続する期間は、自由に使用・収益することはできないことになります。
一方、配偶者居住権は譲渡することができません。また、所有者の承諾を得なければ、建物の改築や増築をしたり、第三者に使用させることもできません。
配偶者居住権を内容とする遺産分割や遺贈を行う場合は、このような権利の特徴に注意して行う必要があります。