2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
Q マンションの隣の家の樹木の枝が伸びてきて、マンションの敷地部分にまでかぶさってきています。とても迷惑なので、その樹木を切って欲しいと思うのですが、私自身が要求しないといけないのでしょうか。
マンションの敷地部分は共用部分で、その管理は管理組合が行なっています。
ですから、隣家との交渉は管理組合が行なうべきこととなります。
本件の場合は、隣家に対して枝の伐採請求ができますので、管理組合からその請求をするように、まずは管理会社(管理人)に相談してみて下さい。
隣家にたいしてバルコニー修繕費の最終的な負担については、管理組合が隣家と交渉をすることになります。
それでも紛争が治まらない場合には、管理組合が法的措置を取らざるを得ませんので、この場合には管理組合を通じて、法律の専門家である当事務所の弁護士に相談して下さい。