2023.11.25
大阪のある介護施設に勤務していたAさんは、休日に参加した私的な集まりに同席した知人がコロナ陽性だったという連絡をうけました。休み明けの出勤前に勤務先にそのこと を連絡したところ、上司から自宅待機とコロ …続きを読む
Q 私は管理組合の理事をしています。ある居住者が2年前から管理費等を全く払ってくれなくなり、現在まで50万円を超える滞納があります。何度も督促しているのですが、払ってくれる気配がなく、法的手段をとろうと考えています。どのような手段が可能でしょうか。
管理費を滞納しており任意に支払ってくれない居住者に対しては、以下の対応をお勧めします。
以上の手続きについて、当事務所では、豊富な経験に基づいて行なっています。弁護士への委任による請求費用は、1.であれば定額(5万2,500円)です。
管理費の未納は、早期に対応しないとマンション所有者間の公平感を損ね、未納者が増えると、マンションの管理や修繕計画にも影響がでかねませんので、早期の対応をお勧めします。