2024.07.25
2023年4月、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が成立しました。これまで法律で保護の対象とされていなかった「フリーランス」として働く方々を保護する法律です。取引の …続きを読む
Q 私は管理組合の理事をしています。ある居住者が2年前から管理費等を全く払ってくれなくなり、現在まで50万円を超える滞納があります。何度も督促しているのですが、払ってくれる気配がなく、法的手段をとろうと考えています。どのような手段が可能でしょうか。
管理費を滞納しており任意に支払ってくれない居住者に対しては、以下の対応をお勧めします。
以上の手続きについて、当事務所では、豊富な経験に基づいて行なっています。弁護士への委任による請求費用は、1.であれば定額(5万2,500円)です。
管理費の未納は、早期に対応しないとマンション所有者間の公平感を損ね、未納者が増えると、マンションの管理や修繕計画にも影響がでかねませんので、早期の対応をお勧めします。