2025.10.08
「選択的夫婦別姓制度」は、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれの氏を称することを認める制度です。 現在の民法では、結婚する時に、男女のいずれか一方が、必ず氏を変えなければなりません。現実には、女 …続きを読む
当事務所では、市民や中小企業・自営業者が、日常的にぶつかる様々な法律問題を取り扱っています。大阪市東部に所在し、地域(大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市)に根付いた事務所です。
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