2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
弁護士費用には、大きく分けて、事件に着手するときにお支払いいただくものと、事件の終了時にお支払いいただくものがあります。
事件に着手するときにお支払いいただくものには、着手金と訴訟費用預かり金(実費)があります。なお、実費については、事件処理を進めていく過程で不足する場合もありますので、この場合は、追加でお支払いいただく必要があります。
事件終了時に成功の程度に応じて報酬金をお支払いいただきます。
なお、着手金・報酬金については別途、消費税もお支払いいただきます。
ご依頼される方の経済的利益をもとに計算します。
0~300万円の部分は8%
300万円~3,000万円の部分は5%
3,000万円~3億円の部分は3%
などとなっていますが、複雑な事案や専門的な事案については増額させていただくこともあります。ただし、ご依頼の事件の種類によっても異なりますので、担当する弁護士にお聞き下さい。
弁護士が事件を処理する際にかかる、切手代・コピー代・交通費などの実費のほか、裁判を起こすときに裁判所に納める印紙代や郵券代、破産申立のときに裁判所に納める予納金などがあります。
収入・資産が乏しい場合は、法テラスを利用することもできます。これは、法テラスと契約して、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、毎月決まった金額(5,000円程度から)を法テラスに分割返済するというものです。
法テラスを利用するためには、まず、所定の申請用紙に記入し、住民票や収入を裏付ける資料などを揃えて申請し、承認を受ける必要があります。なお、申請用紙は当事務所に備え付けております。
事件等の処理が、解任、辞任または継続不能となり、中途で終了したときは、弁護士がそれまで行った処理の程度に応じてお支払いいただくこととなります。
着手金は審級ごと(一審・控訴審・上告審)に契約するので、原則として一審が終わるまでは着手金の追加は発生しません。
ただし、当初の見通しと異なる業務が別途必要になった場合は、追加着手金をいただくことがあります。また、実費が不足した場合には、追加をお願いすることになります。
ご依頼される方の経済的利益をもとに計算します。
0~300万円の部分は16%
300万円~3,000万円の部分は10%
3,000万円~3億円の部分は6%
などとなっていますが、複雑な事案や専門的な事案については、増額させていただく場合もあります。ただし、ご依頼の事件の種類によっても異なります。
経済的利益の算定が困難な事案であっても、報酬金は発生します。たとえば、離婚調停の場合、離婚という結果を勝ち取ったと言えますので、報酬金が発生します。
事件の相手方にこちらの弁護士費用の負担を求めることはできません。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求をする場合には、弁護士費用の一部を相手方に損害として請求できる場合があります。
弁護士費用は審級ごとにいただきます。控訴審を引き続き受任する場合の着手金は1審とは別に発生します。
強制執行手続きは独立した裁判手続ですので、これを依頼するための着手金、実費、報酬が別途必要です。