2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
内容証明郵便をご持参の上、弁護士にご相談ください。内容証明郵便が届いただけで、ただちに不利益が生じるとは限りませんが、放置したり対応を誤ると、不利益が発生することがあります。
不用意に返事をしたり、支払うことでかえって不利益となる場合がありますので、ご自分で対応されるのではなく、弁護士にご相談ください。
分割払いの和解を求める場合でも、弁護士に依頼されることで有利な和解ができることもありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
いいえ、何もしないまま放置すれば、ただちに相手方勝訴の判決が出されてしまいます。すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が答弁書を作成し提出いたします。まずはご相談ください。
答弁書が提出されていれば、第1回期日に限り、出頭しなくても不利益を受けません。また、弁護士にご依頼いただければ、それ以後も弁護士が代理人として裁判所に出頭します。
ただし、手続が進んで証人・本人尋問や和解手続に入った場合には、依頼者ご本人に出頭していただく必要が出てきます。詳しくは弁護士にご相談ください。
敗訴判決を放置すれば、そのまま判決が確定してしまいます。判決に不服がある場合は、判決書が送達されてから2週間以内に控訴する必要があります。
支払う必要はありません。この場合の訴訟費用とは、訴え提起の手数料(印紙代)、書類の送付・送達の費用等であり、弁護士費用(着手金・報酬金等)はこれに含まれません。
控訴をして事実関係を争うことや、分割など支払い方法を話し合うことができる場合もあります。できる限り早めのご相談をおすすめします。
いいえ、すべて差し押さえられることはありません。何を差押するかは債権者の選択によりますが、債務者が生活を維持できるように、給料などは差押えができる範囲に制限があります。