2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
事件の性質やさまざまな事情をふまえて、最適な法的手続を選択し、事件を解決に導きます。
大きく分けて、裁判所を通じない解決(相手方との直接交渉)と、裁判所を通じた解決(調停や訴訟などを提起する方法)とがあります。
近年では、裁判所以外の民間の調停機関(ADR)での調停手続を利用することもあります。いずれの方法が適切かは弁護士から依頼者のみなさまにご提案いたします。
まずは弁護士に事件を依頼したい旨を申し出てください。弁護士から、受任の範囲と費用についてご説明し、ご了承いただければ委任契約を結ぶことになります。
弁護士に依頼するときは、委任契約書において、交渉、調停、訴訟(第1審)など委任の範囲を特定してご依頼いただきます。交渉を依頼されたが相手方と決裂したので裁判手続をとるような場合は、原則として、別のご依頼となります。
原則として弁護士との委任契約書を作成させていただきます(簡易な書類の作成の場合などを除きます)。
委任契約書に依頼されるご本人の署名と押印をいただきますので、印鑑をご持参ください。
委任契約後、弁護士に対して、着手金と実費(交通費・郵券代等)をお支払いいただいてから、事件に着手いたします。
弁護士が代理人になることにより、事実関係や相手に主張するべきことの整理ができ、専門家の視点から解決への見通しをつけることができます。また、当事者同士で話し合いをするより、スムーズに解決することができるでしょう。
弁護士には守秘義務がありますので、相談や依頼の内容を他の人に漏らすことはありません。ご安心ください。なお、弁護士からの連絡方法などもご相談ください。