2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
請求する債権の種類によって資料が変わります。
たとえば、契約に基づく請求の場合、貸金であれば、金銭消費貸借契約書や借用証、売買代金であれば、売買契約書や納品書、請求書、請負代金であれば請負契約書、見積書、請求書など、契約金額を裏づけるものをお持ち下さい。
まずは、手元にある資料を持って弁護士にご相談ください。契約書等がなくても、それに代わる資料があるかもしれませんので、諦める必要はありません。
なお、事案によっては、弁護士が交渉や裁判手続を通じて資料を入手できる場合もあります。
相手方の居場所が分からない場合、住民登録を調査することで居場所が分かることがあります。また、調査しても居場所が分からない場合でも、請求できる場合もありますので、弁護士にご相談ください。
訴訟の内容と相手方の対応によります。訴訟を起こした直後に話し合いで解決することもありますし、逆に1年以上の期間を要することもあります。当事務所は、迅速に手続が進行するよう、努力しています。
訴訟を提起しても、相手方との話し合い、あるいは裁判所における話し合い(和解)により解決することはよくあります。一般に、訴訟事件の半数以上が、和解で終了するといわれています。
訴訟では、弁護士が代理人になった場合は、毎回出席する必要はありません。ただし、証人・本人尋問や和解手続など、当事者の出席が必要な場合もあります。
訴訟以外の手続では、当事者の出席の要否は、手続の種類や局面によって違います。例えば、調停では当事者の出席が原則として必要です。労働審判では当事者の出席が不可欠です。
訴訟手続は、第1回期日が開かれた後は、訴えを取り下げるには、相手方の同意が必要です。これに対し、訴訟以外の手続(調停や仮処分など)では、裁判所の判断がなされるまでは、相手方の同意がなくても取り下げることができます。
1審で敗訴、勝訴いずれの場合も、控訴審を引き続き依頼していただくことができます。
相手方が任意に支払わない場合には強制執行するという方法があります。
もちろんできます。弁護士が代理人になることで、専門家の観点から整理し、調停をスムーズに進めることができます。
やむを得ない理由がない限り、出席する必要があります。
もちろんできます。分与する財産の整理など、解決すべき法的争点が複雑な場合や、調停が成立せずに訴訟に移行しそうな場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
もちろんできます。当事者本人だけで離婚訴訟を行うことは、大変困難だと思われますので、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。