2025.11.21
甲野さんは、自動車同士の事故で怪我をしました。自賠責で後遺障害の認定を受け、事故の相手方が加入する任意保険会社と損害額の交渉を行いましたが、事故の過失割合や、休業損害・逸失利益・通院慰謝料の金額につい …続きを読む
生活保護受給中のAさんから「親族が私の名義で預金していたことが分かり、役所が預金分の金額を保護費から差引くと言っている」と相談がありました。
預金は親族が自分の収入から積立て、預入・解約の手続も全て行い、Aさんは1円も受け取っていません。それを最低生活のための保護費からの差引くのは違法です。私は親族の協力も得て資料を集め、福祉事務所と交渉して、差引を止めさせました。
「おかしいと感じたけれど、役所には従うしかないと思っていました」というAさん。社会的に孤立し、法律上のサポートを受けるために相談すること自体が困難だったのです。
まだまだ同様の事例は埋もれています。偶然担当した事件をきっかけに、今後、「貧困」について、何が出来るかを考えています。