今年の5月22日、東京高裁で軽井沢スキーバス事故に関わるバス会社の社長と運行管理者の2名が業務上過失致死傷罪の責任を問われた刑事事件の控訴審判決がありました。利益の確保を優先して輸送の安全の確保を軽視 …続きを読む
近年、慢性的な人手不足などを背景に、退職を申し出た労働者に対して、会社が無理な引き止めや嫌がらせ(ハラスメント)、中には損害賠償請求を示唆するなどして、「退職させてもらえない」トラブルが多発しています。退職の自由は労働者の基本的な権利ですが、嫌がらせや報復をおそれて、退職へ踏み出せないという方も多いです。
このような場合、退職代行サービスの利用を検討される方が多いと思いますが、注意が必要です。弁護士資格をもたない退職代行業者は、会社に「退職の意思を伝える」役割にとどまります。退職代行業者が有給休暇の調整をしたり、会社からの損害賠償請求に応対したりすることは弁護士法で禁止されています。そのため、退職代行サービスに依頼したが紛争が残ったままとなったり、深刻なトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
弁護士であれば円満退職へ向けた法的対応が可能です。有給休暇をきちんと消化し、会社からの損害賠償請求を拒絶するなど、きれいな状態で退職できます。さらには、残業代の未払いなど隠れた法的問題も発見・解決できるかもしれません。なにより、専門家である弁護士への委任は、精神的負担の軽減に直結します。
退職妨害で心身ともに疲弊する前に、まずは弁護士にご相談ください。