問い 母が亡くなり、私たち子ども3人が母の家や預金を相続することになりました。しかし、兄が認知症で寝たきりになっており、意思疎通が難しく、名前も書けません。このような場合どうやって相続の手続きを進めた …続きを読む
弁護士というと刑事裁判では被告人を弁護するものと思われていますが、犯罪被害者を支援することも弁護士の重要な役割です。
今年の1月13日から、犯罪被害者やその遺族に対し、弁護士が公費で包括的な支援をする制度が施行されることとなりました。
その制度では、経済的な事情から弁護士の支援を得にくい被害者らが、事件の直後から弁護士が法律的な支援を被害者らの負担なしで受けることができることとなります。
具体的な支援の内容としては、告訴状等の作成、捜査機関への同行、加害者側との交渉や民事訴訟の提起、裁判の傍聴同行や刑事記録の閲覧の支援、犯罪被害者給付金の申請、そしてマスメディア対応などです。
これまでも日弁連によって、弁護士が負担をする会費を財源とした支援事業が行われてきましたが、今回の制度ではそれらが全て公費で賄われることとなりました。また、支援の内容によっては、無償による援助を受けられる被害者の範囲が異なるなど、被害者にとっては分かりにくいところが多かったのですが、今回の制度化によって、支援を受けることができる範囲が明確にされることとなります。