「選択的夫婦別姓制度」は、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれの氏を称することを認める制度です。 現在の民法では、結婚する時に、男女のいずれか一方が、必ず氏を変えなければなりません。現実には、女 …続きを読む
「選択的夫婦別姓制度」は、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれの氏を称することを認める制度です。
現在の民法では、結婚する時に、男女のいずれか一方が、必ず氏を変えなければなりません。現実には、女性が氏を改める例が圧倒的多数(令和元年では約95・5%)です。こうした夫婦に同姓(氏)を強いる法制度を持っているのは、世界中で日本のみ
1996(平成8)年2月に、法務省法制審議会が「選択的夫婦別氏制度」の導入を提言し、法務省は改正法案を準備したのに、国会に出ないまま流れてしまい、すでに30年が経とうとしています。
同年代の友人には、現行制度をよしとせず、子どもが生まれるときのみ結婚し、以外の期間を事実婚で自分の氏を保持し続けた人、また、生涯、通称使用で通した人など、何人もいます。生まれながらの自分の氏を使いたいという、当たり前の希望を持っているだけで、長年、通称使用で不便と苦痛を強いられてきました。
例えば、緩和されたとはいえ、通称使用では、現在でも、3割強の銀行は、口座の開設に通称使用を認めていませんし(信用組合などはもっと高い割合です)、またクレジットカードも作れません。その他、不便、不都合はたくさんあり、通称使用の当事者はとても苦痛を強いられています。
経団連は、2024年6月、ビジネス上の理由からも、「政府には、通称使用による課題を解消し、生まれ持った姓を戸籍上の姓として名乗り続けることができる制度の早期実現を求めたい。」と提言しています。
現行制度は、明治31年施行の民法が「家制度」を採用したことによりはじまったと言われています。姓(氏)は人権。今こそ改めるべき時です。