コラム

揉めない遺産分割のススメ(5)

2025.04.25

第5 弁護士費用

1 遺言作成の費用

  弁護士が遺言作成の依頼を受けた場合、通常は公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言作成の際には、資料を取り寄せて精査し、依頼者の希望を聞いて遺言案文を作成し、公証人と事前協議をして遺言案文を確定させて、公証役場へ同行します。

弁護士は、上記の遺言作成業務の対価として手数料をいただき、公証役場へ同行する際の日当をいただきます。

その他に、資料の取寄費用、交通費、証人費用、公証人手数料などの実費も必要です。

 

2 遺言執行の費用

  弁護士が遺言執行者となった場合には、相続財産から所定の遺言執行報酬をいただきます。

 

3 遺産分割の費用

  遺産分割の際には実費の他、事件依頼時に着手金が、事件終了時に報酬が、裁判所出頭時などには日当が、それぞれ発生しますが、交渉、調停・審判、訴訟と、手続きが変わる際にも着手金が追加で発生します。

金額は、遺産の額を基礎とし、必要に応じ事件の困難度等を考慮して決定します。