第4 遺産分割 遺産分割の手続きの流れについて説明します。 1 遺産分割は、原則として相続人が協議して決めます。遺言が有る場合にはその記載通りに分割しますが、遺言の内容と異なる分割をする …続きを読む
第1 遺産分割の実際と遺言作成の勧め
遺産分割のご依頼を受けることが少なくありませんが、「予め遺言を作っておきさえすれば、こんなに揉めることは無いのに~」と感じることがよくあります。
以下に、私たち弁護士がよく感じることを紹介します。
1 子どものいない夫婦の場合
子どものいない夫婦の一人が亡くなった場合、遺された配偶者は、遺言が有れば全ての相続財産を相続することができますが、遺言が無ければ相続する際に、亡くなった方の兄弟姉妹の了承を得る必要があります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子、つまり甥や姪の了承を得る必要があり、大変な手続きをとらないといけなくなります。
2 子どもができた後に離婚して再婚した場合
この場合、遺された配偶者は前配偶者の子と協議することとなりますが、前配偶者の子とは血縁はなく、場合によっては面識すらないことがあり、協議がうまく整わないことが少なくありません。
この場合に遺言を作成し、各相続人に相続させる財産の内容と遺言執行者を指定しておけば、相続手続を円滑に進めることができます。
3 家業を子の一人が継いでいる場合
子の一人が家業を継いで事業を営んでいる場合、事業に使用している財産(不動産、機械、運転資金用預金など)が親の名義のままになっていることがあります。この場合、遺言が無ければ他の子の了承が得られないと事業用財産を相続できず、事業ができなくなります。
また、家業を継いだ子に既に贈与されている場合には、特別受益として遺留分の計算に影響を与えますので、贈与した経緯を遺言に記載しておくと、他の子の納得に資することができます。