現在、高齢者の単身世帯が増加しています。単身高齢者が賃貸物件で亡くなった場合、部屋に残された家具などの残置物をどのように処分するかは法律的にも現実的にも意外と難しい問題があり、貸す側(大家)には残置物 …続きを読む
問い 交通事故で怪我をしました。通院しましたが症状が残りました。後遺症の請求をして、結果の通知を受けましたが、私の症状からみると認定された後遺障害の等級が低すぎると思います。等級について不服申立は出来ないのでしょうか。
答え 交通事故で傷害を負い、入通院治療が終了後に症状が残存している場合は、後遺障害が認められることがあります。後遺障害には1級から14級までの等級があり、等級により逸失利益や慰謝料などの損害額が変わります。
後遺障害が残存した場合、自賠責保険を使える事故では、自賠責保険に請求して、後遺障害の等級認定を受けることが一般的です。
後遺障害に当たらないとされた場合や、後遺障害が認定されたが等級が低すぎる場合は、自賠責保険に対して異議申立をすることが出来ます。入通院した病院のカルテを取り寄せたり、医師に再度意見を聞くなどして資料を収集し、症状がより高い等級に当てはまることを主張します。
事故の相手方に対する損害賠償の裁判を提起し、その中で、「後遺障害は、自賠責保険が認定した等級より、更に高い等級に該当する」と主張する方法もあります。
後遺障害の等級を争うには、内容面・手続面双方で専門知識が必要となる場合が多いです。弁護士に相談して、手続をとることをおすすめします。